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神戸地方裁判所 平成元年(ワ)964号 判決 1993年5月26日

原告

孫玉男

被告

植木勝啓

ほか二名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告らは、原告に対し、各自、金一二三三万七四一二円及びこれに対する昭和六一年二月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事実の概要

本件は、交通事故によつて負傷した原告が被告植木勝啓(以下「被告勝啓」という)に対しては自賠法三条又は民法七〇九条に基づき、また、同被告の両親である被告植木敏勝(以下「被告敏勝」という)及び被告植木啓子(以下「被告啓子」という)に対しては被告勝啓の債務を重畳的に債務引受をしたとして、損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実など

1(本件事故の発生)

被告勝啓は、昭和六一年二月二四日午後一〇時四四分ころ、神戸市兵庫区三川口町二丁目二番一二号先の交差点(以下「本件交差点」という)において、自動二輪車(以下「被告車両」という)を運転して走行中、本件交差点の手前において赤信号のために停車していた原告運転の自動二輪車(以下「原告車両」という)に追突し、その結果、原告は、右下腿骨開放性骨折等の傷害を負つた(争いがない)。

2(原告の治療経過)

原告は、前記傷害の治療のため、次のとおり神戸市立中央市民病院に入通院して治療を受けた(甲二、四号証及び原告の供述)。

(一)  昭和六一年二月二四日から同年四月九日までの間入院

(二)  同年四月一〇日から同月二七日までの間通院

(三)  同年四月二八日から同年五月一四日までの間再入院

(四)  同年五月一五日から昭和六三年三月四日までの間通院

3(後遺障害の事前認定)

原告は、本件事故の結果、昭和六二年三月四日、右足関節の運動制限等の後遺障害を残して症状が固定したとの診断を受け、その後、自賠責保険において、右後遺障害につき、いつたん自賠法施行令後遺障害等級一〇級に該当するとの認定を受けたものの、原告の異議申立てによつて、昭和六三年六月二七日、さらに後遺障害として神経症状も認められるとして、併合九級に相当する旨の事前認定を受けた(甲二号証、証人分銅一臣の証言、原告の供述及び弁論の全趣旨)。

4(被告勝啓の運行供用者性)

被告は、本件事故当時、被告車両を自己の運行の用に供していた(争いがない)。

5(損害の填補)

原告は、これまでに損害の填補として、被告らから金七万円、自賠責保険から金四三四万円の各支払を受け、これを合計とすると、金四四一万円となる(争いがない)。

二  主たる争点

1  原告主張の重畳的債務引受契約の成否

(原告)

昭和六一年二月二六日頃、原告の父孫鉄奉及び母吉川美代子(以下では、この両名を単に「原告の両親」ともいう)は、その当時、原告の法定代理人として、被告敏勝及び被告啓子との間で、原告の被つた損害の賠償について話合いをした際、右被告らから見舞金五万円を受領し、さらに、同月二八日頃、原告宅で右被告らと協議をしたところ、右被告らは、原告の両親に対し、当面休業補償として月額金一〇万円宛て支払うことを含め今後とも責任をもつて原告の被つた損害の賠償をすることを約し、もつて、被告勝啓とともに本件事故による損害賠償責任を重畳的に引き受けた。

(被告ら)

原告主張の事実中、見舞金五万円を支払つた事実は認めるが、その余の事実はすべて否認する。

2  原告の損害額

原告は、本件事故によつて別紙のとおりの損害を被つたと主張するが、被告らは、この損害の発生を全面的に争つている。

3  被告らの抗弁とこれに対する原告の答弁及び再抗弁

(一) 消滅時効

(被告ら)

(1) 原告の両親が被告らに対し本件事故による損害賠償の請求をしたのは遅くとも昭和六一年三月末頃が最後であり、その後原告が本訴を提起した平成元年六月二七日までの間には既に三年間が経過しているから、原告の本件事故に基づく損害賠償請求権は、民法七二四条により時効消滅しており、被告らは、本訴において、右消滅時効を援用する。

なお、原告主張の後遺障害に基づく損害についても、本件事故発生当時において既に予測し得たものであるから、その損害賠償請求権は右時効によつて消滅している。

(2) 原告は後記のとおり時効の中断を主張するが、被告らは、原告の主張する書面を受け取つたことはないし、また、林三夫弁護士(以下「林弁護士」という)に対しては被告勝啓の刑事事件(本件事故に関する道路交通法違反及び業務上過失傷害等事件)の弁護を委任しただけであつて、本件事故による損害賠償の示談交渉とその解決について委任したことは全くないから、原告の右主張は失当である。

(原告)

(1) 原告の被告らに対する損害賠償請求権が時効によつて消滅しているとの主張は争う。

被告ら主張の消滅時効は、次のとおり被告らの承認によつて中断している。すなわち、

(2) 原告訴訟代理人弁護士分銅一臣(以下「分銅弁護士」という)は、原告の代理人として、被告らに対し昭和六一年五月九日付け書面で損害賠償を請求したところ、その直後に、被告らにおいて前記刑事事件の弁護だけでなく本件事故による損害賠償の示談交渉とその解決をも委任した林弁護士から、右受任の事実と損害賠償金の支払方法についての連絡を受けた上、その後には、林弁護士との間の話合いにより、原告の後遺障害について自賠責保険上の事前認定がされてからのちに具体的な賠償金額を協議、確定することにしていたが、前記のとおり昭和六二年三月四日に症状固定の診断がされ、さらに昭和六三年六月二七日に併合九級の認定がされたため、これを受けて、改めて林弁護士に対し協議を求めたものの、右九級の後遺障害では損害額が大き過ぎるなどとして、示談が成立するに至らなかつたものである。

したがつて、被告らは、その代理人である林弁護士を通じて、原告代理人に対し、同月頃までの間、本件事故による損害賠償債務を一貫して承認してきたのであるから、被告ら主張の消滅時効は中断している。

(3) また、被告らは、自賠責保険上の後遺障害の事前認定に際し、調査事務所から、原告につき併合九級の認定をする旨と自賠責保険から損害賠償金を支払う旨の通知を受け、これに対して異議なく承認したのであるから、右承認によつても、消滅時効は中断している。

(二) 過失相殺(仮定抗弁)

(被告ら)

被告勝啓は、本件事故当時、被告車両を運転し、パトカーに追跡されて走行中であり、本件交差点にさしかかつた際に赤信号を無視して直進しようとしたところ、その進路前方にいて本件交差点の手前で停車していた原告車両(左折のウィンカーを出していた)が右停車位置から突然右側に向けて発進したため、これとの衝突を避け切れず、本件事故を惹起こしたものであつて、原告には、緊急自動車接近の際に、交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない注意義務(道路交通法四〇条一項)を怠つた過失があつたというべきであるから、原告の損害の算定に当たつては、相応の過失相殺をすべきである。

(原告)

(1) 被告らの右主張は争う。

(2) 本件事故は、被告勝啓がパトカーに追われて無謀にも制限速度を違反し、信号無視をして本件交差点を通過しようとしたために発生したものであつて、被告勝啓の一方的過失によつて発生したというほかない。

原告としては、被告車両が自己の停車位置と同一の車線上を後方から突進してきた以上、追突されないようにするために右側に寄ろうとしただけにすぎないのであるから、原告には過失はない。

第三当裁判所の判断

一  被告勝啓の責任について

まず、被告勝啓が本件事故当時被告車両を自己の運行の用に供していたことは当事者間に争いがないから、被告勝啓は、原告に対し、自賠法三条に基づき、原告が本件事故によつて被つた損害を賠償すべき責任を免れない。

二  被告敏勝及び被告啓子の責任について

次に、被告敏勝及び被告啓子について、原告主張の重畳的債務引受契約が成立したか否かについて検討する。

1  まず、証拠(証人林の証言、原告法定代理人親権者父孫鉄奉(ただし尋問当時。以下同じ)の供述、被告啓子の供述及び弁論の全趣旨)によると、本件事故の翌日である昭和六一年二月二五日、被告敏勝及び被告啓子は、原告の入院先の神戸市立中央市民病院のロビーにおいて原告の両親に対し見舞金五万円を支払つたこと(この事実は争いがない)、その数日後、被告敏勝及び被告啓子は、孫鉄奉の呼出しを受けて原告宅に赴き、原告の被つた損害の賠償について話合いをしたところ、孫鉄奉から、家一軒分に相当する賠償金を支払うか、そうでなければ毎月金二、三〇万円ずつ休業補償として支払うよう強く要求されたこと、そして、さらに同年三月末頃、被告敏勝及び被告啓子は、再び孫鉄奉の呼出しを受けて原告宅に赴いた際、孫鉄奉に対し、金七万円を支払つた上、原告車両の廃車に伴う損害の賠償として金二ないし三万円を支払つたことを認めることができ、孫鉄奉の供述中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして採用することができず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。

2  ところで、原告は、原告の両親と被告敏勝及び被告啓子との間の右話合いの際に、右被告両名は原告の両親に対し休業補償として今後とも月額金一〇万円宛て支払うことなど被告勝啓とともに損害賠償責任を重畳的に引き受けることを約した旨主張し、孫鉄奉の供述中にもこれに沿う部分が存在する。

しかしながら、他方、これを否定する被告啓子の供述については、その当時、今後とも月額金一〇万円ずつ支払つていくというような約束をできる経済的状態になかつたとする部分はその具体性に照らして十分信用できるものであるし、そのほか、その間の原告の両親とのやりとりに関する供述についても格別不自然な点が見当たらず全体として信用し得るものであること、また、原告の主張する右金一〇万円の支払の合意についても、林弁護士からの連絡によつて被告敏勝には資力がないから支払えないというようなことですぐに立ち消えになる程度のものであつたことを証人分銅弁護士及び孫鉄奉自身が自認していること、そのほか、原告の主張を客観的に裏付けるに足りるような証拠が存在しないことなどをも考え併せると、前記孫鉄奉の供述だけから原告主張の重畳的債務引受契約の成立を直ちに肯認することはできないといわなければならず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがつて、この点に関する原告の主張は理由がない。

三  消滅時効の抗弁について

次に、原告の損害の認定に先立つて、被告ら主張の消滅時効の抗弁について判断する。

1  原告の本訴提起が平成元年六月二七日であることは記録上明らかであるところ、これと本件事故発生日である昭和六一年二月二四日との間にはもちろん、被告らが消滅時効の起算点として主張している同年三月末日頃の間にも、既に三年が経過していることは明白である。

ところで、原告の被告勝啓に対する損害賠償請求権は、民法七二四条により、原告又はその法定代理人が本件事故による損害及び加害者を知つた時から三年の時効によつて消滅するものであるから、以下、これを本件について検討する。

2  まず、前記二の1で認定した事実関係からすると、原告又は原告の両親は、遅くとも本件事故直後の昭和六一年二月二五日には、本件不法行為の加害者が被告勝啓であることを知つたものと認めることができる。

3  次に、原告又は原告の両親が原告の被つた損害を知つたと解すべき時点がいつでるかについて検討する

(一) まず、前記「争いのない事実など」に記載した事実と証拠(甲二、四、五号証、乙二号証、証人分銅の証言、孫鉄奉及び原告の各供述)を総合すると、原告は、昭和六一年二月二四日の本件事故によつて、右下腿骨開放骨折、右頸骨神経損傷及び右頸骨骨髄炎の傷害を負つたこと、原告は、右事故当日から神戸市立中央市民病院において入院し、骨折箇所の整復固定術等の治療を受けたが、同年四月九日に一度退院したのち、同月二八日に再び入院して同年五月一日に骨移植と皮膚移植術を受け、同月一四日に退院し、その後しばらくの間は二週間に一回程度の割合で通院したこと、原告と原告の両親は、同年五月九日頃、分銅弁護士に対し、被告らを相手方とする本件事故による損害賠償請求に関して示談交渉とその解決について委任し、これを受けて、分銅弁護士は、被告敏勝及び被告啓子に対し、同日付けの普通郵便をもつて、右受任の事実と休業損害の支払及びその他諸雑費関係の支払を催告し、右書面到達後一〇日以内にこれに対して返答するよう求めたこと、そして、原告は、その後も歩行困難と右足関節の運動制限、尖足拘縮、右足底の知覚異常を訴え、昭和六二年三月四日には、同病院の担当医師によつて、右足関節の機能障害(背屈及び底屈の可動範囲が制限)、右足底の知覚異常、前記手術創に伴う瘢痕等を残して症状が固定した旨の診断を受けたこと、その後、原告は、自賠責保険において、右後遺障害につき、いつたん一〇級の認定をうけたものの、異議申立ての結果、昭和六三年六月二七日、神経症状も認められるとして併合九級の認定を受けたことが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

(二) ところで、不法行為によつて受傷した被害者が当該不法行為に基づく損害の発生を知つた場合には、これと牽連一体をなす損害であつて当時においてその発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者においてその認識があつたものとして、民法七二四条所定の消滅時効は前記損害を知つた時からその進行が始まり、ただ、受傷時から相当期間を経過した後に現れた後遺障害については、右後遺障害が顕在化した時から右後遺障害に関する損害賠償請求権の時効の進行が始まるものと解すべきである(最高裁判所第三小法廷昭和四二年七月一八日判決民集二一巻六号一五五九頁、最高裁判所第一小法廷昭和四九年九月二六日判決交通事故民事裁判例集七巻五号一二三三頁参照)。

これを本件についてみると、前記認定の事実関係によれば、原告の本件後遺障害は、いずれも前記受傷にかかる右足の骨折ないし神経損傷等に直接起因するものであつて、その部位と程度に照らすと、本件事故による受傷当初の頃において、(具体的な後遺障害の等級は別として)その発生を予見することができなかつたものではないというべきである(東京高裁昭和五六年二月二四日判決判例時報九九八号六八頁参照)。

しかも、証拠(被告啓子の供述)によると、原告の父孫鉄奉は、前記二の1で認定した本件事故直後における被告らとの間の損害賠償を求めるやりとりの中で、将来原告には後遺障害が残るかもしれないことを前提にして話合いをしていた事実が認められるのである。

以上に認定説示したところを総合すると、原告又は原告の両親は、本件事故によつて受傷した当初の頃において、入院雑費、休業損害及び受傷による慰謝料だけでなく、前記認定にかかるような後遺障害が発生することによつて生ずる逸失利益及び慰謝料についても、その具体的な金額等はさておき、前記内容のような受傷に伴つて通常発生し得べき損害としてすべて認識し得たものと認めるのが相当である。

4  そうすると、原告の被告勝啓に対する本件事故による損害賠償請求権は、被告ら主張のとおり昭和六一年三月末日頃から、(仮にそうでなくても、遅くとも原告が骨移植術等を受けたのちに二度目の退院をした同年五月頃から)時効の進行を始めたというべきである。

5  そして、被告らが本訴において右消滅時効を援用していることは当裁判所に顕著な事実である。

四  時効中断の再抗弁について

そこで、原告主張の時効中断事由の存否について検討する。

1  まず、原告は、被告らの代理人林弁護士は原告の代理人分銅弁護士との間で昭和六一年五月九日過ぎ頃から原告の後遺障害につき併合九級の事前認定がされた昭和六三年六月二七日頃までの間にわたつて一貫して原告の被った損害賠償金の支払方法等について話し合つてきたから、被告らは林弁護士を通じて自らの損害賠償債務を承認しており、これによつて消滅時効は中断している旨主張し、前記孫鉄奉及び証人分銅の証言中には、これに沿う部分が存在する。

しかしながら、右分銅証言については、仮に林弁護士との間の交渉経過について証言するところがそのとおりであつたとしても、林弁護士の右行為の効果が有効に被告らに帰属するというためには、まず林弁護士が被告らから分銅弁護士との間での本件事故による損害賠償の示談交渉とその解決について委任を受け、その代理権を授与されていたことが必要であるというべきところ、右分銅証言を十分検討してみても、証人林の証言及び被告啓子の供述と対比して考えるとき、右の事実までをも認めるに足りるものではないといわなければならない。たしかに、右分銅証言によれば、分銅弁護士においては、被告勝啓の刑事事件の弁護人を務めていた林弁護士とのやりとりの中で(林弁護士が被告勝啓の刑事事件の弁護人であったことは当事者間の争いがない。)、林弁護士が被告らから右示談交渉の代理権をも授与されていると信じていたことは想像するに難くないが、それだからといつて、被告らから林弁護士に対し右代理権が授与されていたことになるものでないことはいうまでもないところである。また、孫鉄奉の供述については、単に結論だけを述べるにとどまつており、直ちに採用できるものではないし、他に右代理権授与の事実を認めるに足りる証拠は存在しない。

そうすると、被告らが林弁護士を通じて損害賠償債務を承認してきたとする原告の主張は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないことに帰着する。

2  次に、原告は、被告らは自賠責保険上の後遺障害の事前認定に際し調査事務所から原告につき併合九級の認定をする旨と自賠責保険から損害賠償金を支払う旨の通知を受け、これに対して異議なく承認したのであるから、この承認によつて消滅時効は中断している旨主張する。

しかしながら、本件全証拠を検討してみても、原告の右主張に沿う事実を認めるに足りる証拠は存在しないし、さらに、そもそも仮に被告らが調査事務所から原告主張にかかるような通知を受けてこれに対して異議を申し述べなかつたとしても、被告らのそのような調査事務所との間の行為をもつて、原告との関係において、本件事故による損害賠償債務を承認したことになるものとは直ちに解し難いといわなければならず、いずれにせよ、この点に関する原告の時効中断の再抗弁は、十分な主張立証がされておらず、理由がないといわなければならない。

3  そうすると、原告の時効中断の再抗弁は、結局、いずれも失当であつて、被告らの消滅時効の抗弁は理由がある。

三  以上の次第であるから、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

原告主張の損害

一 入院雑費 金七万三二〇〇円

二 休業損害 金三一五万四二一二円

昭和六一年二月二五日から昭和六三年三月四日までの七三八日間につき給与月額金一二万八〇〇〇円の割合による金員

三 逸失利益 金六四二万円

年収を金一六九万三二〇〇円とし、当初の一〇年間については労働能力喪失割合を三五パーセントとし、その後の二〇年間については一〇パーセントとして計算した金員(新ホフマン式計算方法)

四 慰謝料 合計金六一〇万円

1 傷害による入通院慰謝料 金一七〇万円

2 後遺障害による慰謝料 金四四〇万円

五 弁護士費用 金一〇〇万円

以上

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